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病気やけがで休んだとき
傷病手当金とは
被保険者のみなさまが通勤途中や仕事中以外に、病気やけがで療養のため、連続して4日以上仕事を休み、その間の報酬が支払われない場合は、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近12ヵ月の標準報酬月額平均額を30で割った額の3分の2相当額が支給され、支給期間は支給開始日から1年6ヵ月を超えない期間とされていましたが、令和4年1月1日施行の法律改正により、令和2年7月2日以降に支給開始したものは、通算して1年6ヵ月に達する日まで対象となります。
会社から報酬の一部がもらえるときや、障害年金を受給している方で傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
- 直近の継続した期間が12ヵ月に満たない場合は、支給開始以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均した額の30分の1に相当する額、もしくは支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額のいずれか少ない額の3分の2の額となります。