出産するとき・したとき
出産のため休んだとき [出産手当金]
女子被保険者が出産のため会社を休み報酬が受けられないとき、出産前後98日間[出産の日以前42日(出産の日が出産の予定日後であるときは、予定日翌日から出産の日までの日数が加算されます)、出産の後56日]に対して、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近12ヵ月の標準報酬月額平均額を30で割った額の3分の2相当額が支給されます。
対象は妊娠4ヵ月以上の生産・死産・流産・早産です。会社から報酬が一部もらえるときは、その差額が支給されます。また、特別なケースは、さらに詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
- 直近の継続した期間が12カ月に満たない場合は、支給開始以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均した額の30分の1に相当する額、もしくは支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額のいずれか少ない額の3分の2の額となります。
- 賃金台帳(写)、出勤簿(写)など
出産をしたとき[出産育児一時金・付加金/家族出産育児一時金・付加金]
被保険者または被扶養者が出産(妊娠4ヵ月以上)したときは、出産育児一時金と出産育児一時金付加金または家族出産育児一時金と家族出産育児一時金付加金が支給されます。対象は妊娠4ヵ月以上の生産・死産・流産・早産です。
出産育児一時金 家族出産育児一時金 | 被保険者および被扶養者 500,000円 |
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出産育児一時金付加金 家族出産育児一時金付加金 | 被保険者が標準報酬月額の半額+6,000円 ※支給額が175,000円に満たないときは175,000円 被扶養者は175,000円 |
出産育児一時金および家族出産育児一時金の直接支払制度
直接支払制度とは出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受け取りを直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口で出産費用を支払う経済的負担を軽減するための制度です。
ただし、従来通り被保険者等の意思で医療機関等の窓口にて出産費用全額を負担して、後日保険者に出産育児一時金等の請求をすることもできます。
直接支払制度を利用する場合
医療機関等から直接支払制度を利用するかどうか、十分な説明を受けて退院までの間に決定してください。利用する場合は医療機関等との間で合意文書(2通)を作成し、1通は被保険者等が保管し、もう1通は医療機関等が保管します。
出産費用については、費用の内訳が記載された領収・明細書が医療機関等から交付されます。
手続方法
その場合は、医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用する旨の文書が記載されたもの)のコピーと出産費用明細書(出産日・専用請求書の内容と相違ない旨の文章が記戴されたもの)の写しをー緒に添付していただくことにより、医療機関等からの請求を待たずに差額をお支払いさせていただきます。
- 出産育児一時金(付加金)請求書にあります医師・助産師または市区町村長の証明につきましては、医療機関等との直接支払制度を利用する旨の合意文書の写しと、出産費用明細書(出産日・専用請求書の内容と相違ない旨の文章が記戴されたもの)の写しを添付することにより、省略することができます。
直接支払制度を利用しない場合
医療機関等から直接支払制度を利用するかどうかの説明を受けて、直接支払制度を利用しない場合は、従来通り医療機関等へ出産費用全額を支払い、後日出版健保へ請求していただくことになります。
手続方法
- 健康保険出産費資金貸付を受けている方、海外で出産される方は、対象外となります。
出産費資金貸付制度
出産育児一時金または家族出産育児一時金の給付を受けることが見込まれる方に対し、一時的に被保険者等の負担が大きいため、これを軽減することを目的とした「出産費資金貸付制度」があります。
貸付を受けられる方
出版健保の被保険者であって出産育児一時金等の給付を受ける見込みがあり、次のいずれかに該当する方。
- 出産予定まで1ヵ月以内の方、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する方。
- 妊娠4ヵ月以上の方、または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有する方で医療機関に一時的な支払いが必要となった方。
貸付額 | 資金の貸付限度額は400,000円(法定給付費の8割を基準とした額)双生児以上の場合は相当分の貸付けになります。 |
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利息 | 無利息 |
貸付金返済方法 | 被保険者に給付される出産育児一時金等をもって返還にあてられます。 |
- 出産費資金貸付申込書
- 母子健康手帳の写し、または、医療機関等の証明書
- 出産費用貸付申出にかかる同意文書