ホーム » 病気・けが・出産など »
高額な自己負担をしたとき
高額な自己負担をしたとき [高額療養費]
70歳未満
被保険者・被扶養者の1人ずつが同一月・同一医療機関において、健康保険で診療を受けた際に、自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、超えた額が、高額療養費として支給されます。
また、入院・外来ともに「健康保険証」とあわせて限度額適用認定証(認定証という)を提示することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。ただし認定証については、事前に健保組合に申請し、交付を受けることが必要です。
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
---|---|
83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
53万~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
28万~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
26万円以下 | 57,600円 |
低所得者 | 35,400円 |
多数該当の場合の特例
同一世帯において、前12ヵ月間に4ヵ月以上の高額療養費の給付を受ける場合には、4ヵ月目から下表の自己負担限度額を超えた額が高額療養費として給付されます。
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
---|---|
83万円以上 | 140,100円 |
53万~79万円 | 93,000円 |
28万~50万円 | 44,400円 |
26万円以下 | 44,400円 |
低所得者 | 24,600円 |
世帯合算の高額負担
同一世帯で同一月に2件以上が、それぞれ21,000円以上の自己負担をした場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた額が合算高額療養費として給付されます。