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自動車事故などにあったとき
自動車事故などにあったとき(第三者の加害行為による負傷)
被保険者または被扶養者が、自動車事故など第三者の加害行為によって負傷した場合でも健康保険の治療を受けることができます。 ただし、この医療費は、健保組合が一時立て替えるもので、後日加害者に費用を請求します。自動車事故など第三者の加害行為による負傷は、当健保組合業務部審査課または、大阪支部にご連絡ください。
次のような事故が該当します。
- 交通事故(対自転車、対自動車、乗り物に乗車中など)
- 喧嘩や不当な暴力行為
- ゴルフで他人の打球などによるけが
- スキー・スノーボード等の衝突・接触事故
- 他人の飼い犬などによる咬傷
- 購入食品や外食での食中毒
- 他者所有の建物・道路などの欠陥によるけが
- 誓約書/念書兼同意書/事故発生状況報告書
事案により提出書類が異なりますので、書類作成前に当健保組合まで電話等により連絡をお願いします。