ホーム » 事務担当者ニュース » 令和4年7月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例延長等について

令和4年7月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例延長等について

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴い報酬が急減する被保険者が相当数生じている等の状況を踏まえ、令和3年8月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者について、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」(令和3年9月27日付事務連絡)により、標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時特例的な取り扱いをお知らせしているところです。
今般、現下の情勢等を踏まえて、厚生労働省から「令和4年7月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」が通知され、令和4年7月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についても同様の措置が設けられ、令和3年9月27日付事務連絡の一部を下記のとおり改正しましたので、お知らせいたします。

なお、今回の特例による改正内容については、改正箇所に下線を表記しております。

※「前回事務連絡」は、9月27日付新着ニュースのこちらをご参照ください。

1.措置の内容と対象者

(1)【令和3年8月から令和4年7月までの間に急減月が生じた者についての特例】

事業主から、以下の①~③のいずれにも該当する被保険者について、所定の手続きにより届出があった場合には、急減月(※1)に受けた報酬の総額を基礎として、その翌月から標準報酬月額を改定できる取り扱いとなります。
(※1)急減月とは、令和3年8月から令和4年7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月のことです。

《対象者》

①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、急減月が生じた者であること。

②急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、急減月に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上低下した者(報酬が支払われなかった者を含む)であること。

③本特例措置による改定を行うことについて、本人が書面で同意している者であること。
ただし、休業が回復した月(※2)の報酬の総額を基礎とした標準報酬月額が、本特例措置によって改定された標準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、その翌月から休業が回復した月の報酬の総額を基礎とした標準報酬月額に改定する取り扱いとなります(休業回復に伴う特例)(※3)。

(※2)休業が回復した月とは、報酬支払の基礎となった日が17日以上ある月のことです。
(※3)

休業回復に伴う特例の届出は、次の定時決定前の令和4年8月(令和4年6月または7月を急減月として本特例措置による改定を行った場合は令和5年8月)までの間において、最初に該当することとなった場合に届出してください。

(2)【令和2年6月から令和3年5月までを急減月として本特例措置による改定を既に受けた者についての特例(定時決定の保険者算定の特例)】

事業主から、以下の①~③のいずれにも該当する被保険者について、所定の手続きにより届出があった場合には、令和3年8月の報酬の総額を基礎とした標準報酬月額を、定時決定の保険者算定による算定額とする取り扱いとなります。

《対象者》

①令和2年6月から令和3年5月までを急減月として本特例措置による改定を受けた者であること(前回事務連絡1(2)による特例措置を受けた者を含む)。ただし、既に休業が回復し、前回事務連絡1(1)の「休業回復に伴う特例」の届出を行った者を除く。

②令和3年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、通常の定時決定により決定された標準報酬月額に比べて、2等級以上低い者であること。

③本特例措置による決定を行うことについて、本人が書面で同意している者であること。
ただし、休業が回復した月の報酬の総額を基礎とした標準報酬月額が、本特例措置によって改定された標準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、その翌月から休業が回復した月の報酬の総額を基礎とした標準報酬月額に改定する取り扱いとなります(休業回復に伴う特例)(※1)。

(※1)休業回復に伴う特例については、(1)と同様です。

2.提出書類

事業主が別紙1-1~1-3の届書と別紙2の申立書を当組合に提出してください。

①1(1)の令和3年8月から令和4年7月までの急減月特例に該当する場合
・被保険者報酬月額変更届(令和4年4月~令和4年7月を急減月とする場合)(別紙1-1)に申立書(別紙2)を添付して提出してください。

②1(2)の定時決定の保険者算定の特例に該当する場合
・被保険者報酬月額変更届(8月報酬による定時決定の場合)(別紙1-2)に申立書(別紙2)を添付して提出してください。

③1(1)、1(2)の休業回復に伴う特例に該当する場合
・被保険者報酬月額変更届(休業が回復した場合)(別紙1-3)を提出してください

3.受付期間

本事務連絡に基づく特例措置による届出の受付期間は、令和4年2月末までとなります。

なお、令和4年1月から同年3月までを急減月とする届出については、同年5月末までの、同年4月から同年6月までを急減月とする届出については、同年8月末までの、同年7月を急減月とする届出については、同年9月末までの受付期間となります。

4.留意事項等

(1)本人の同意および関連書類の保存について

本特例措置による改定を行う場合は、被保険者の保険料額への影響や、年金給付、傷病手当金および出産手当金への影響も生じることを、被保険者本人が十分に理解した上で同意する必要があります。この同意については、本人の自署による同意が必要であり、また、その同意書や本特例措置の届出内容等を確認できる下記の関連書類等については、当組合に届け出た日から2年間の保存が必要となります。
(例:休業命令等が確認できる書類、出勤簿、賃金台帳など)

(2)再度の特例措置の届出の取り扱いについて
同一の被保険者について、以下の①~③等の特例措置による届出はできませんので、ご留意ください。

①令和3年8月から令和4年7月までを急減月とする特例措置による改定を複数回行うこと

②令和3年8月の報酬の総額に基づく定時決定の保険者算定の特例を行うことと令和3年8月から令和4年7月までを急減月とする特例措置による改定を行うこと

③届出後に急減月の選択等を変更すること

ただし、令和2年4月から同年7月までを急減月とする特例措置による改定や、同年8月から令和3年7月までを急減月とする特例措置による改定とは、それぞれの期間において一度に限り行うことができます。

(3)前回事務連絡に基づく特例措置との関係について
同一の被保険者について、令和3年6月または同年7月を急減月とする特例措置による改定と同年8月から令和4年7月までを急減月とする特例措置による改定をそれぞれ行った場合は、前回事務連絡に基づく令和3年6月または同年7月を急減月とする特例措置を行った者の休業回復に伴う特例(前回事務連絡1(1)の届出)に該当する前に、同年8月から令和4年7月までを急減月とする特例措置による改定を行ったときは、前回事務連絡1(1)の休業回復に伴う特例の届出を行うことは必要ありません。本事務連絡1(1)の休業回復に伴う特例の届出のみを行ってください。

(4)厚生年金保険との関係について
健康保険と厚生年金保険については、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。

通知文書・リーフレット

事業主宛文書
事業主宛文書(改正文)

届出用紙

被保険者報酬月額変更届(別紙1-1)
被保険者報酬月額変更届(別紙1-3)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る申立書(別紙2)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る同意書(別紙3)

※別紙1-2は、受付期間が終了していますので、掲載していません。

お問い合わせ

業務部 適用課 TEL 03-3292-5005
大阪支部 TEL 06-6944-4300

マイヘルスウエブ
次回は2月の予定です