新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について
今般の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴い報酬が急減する被保険者が相当数生じている等の状況を踏まえ、令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者については、通常の随時改定によらず、定時決定までの間について、より速やかに、現状に適合した形で標準報酬月額を改定できるようにするため、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の特例について」(令和2年7月1日付事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」(令和2年11月13日付事務連絡(令和3年2月15日付及び令和3年5月14日付一部改正。以下「前回事務連絡(※)」)により臨時特例的な取り扱いをお知らせしているところです。
今般、現下の情勢等を踏まえて、令和3年8月4日付で厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」が通知され、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についても、前回事務連絡(※)に基づく特例措置と同様の措置が設けられ、下記のとおり取り扱うこととなりましたので、お知らせいたします。
※「前回事務連絡」は、5月14日付新着ニュースのこちらをご参照ください。
1.措置の内容と対象者 | (1)【令和3年8月から令和3年12月までの間に急減月が生じた者についての特例】 事業主から、以下の①~③のいずれにも該当する被保険者について、所定の手続きにより届出があった場合には、急減月(※1)に受けた報酬の総額を基礎として、その翌月から標準報酬月額を改定できる取り扱いとなります。 《対象者》 ①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、急減月が生じた者であること。 ②急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、急減月に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上低下した者(報酬が支払われなかった者を含む)であること。 ③本特例措置による改定を行うことについて、本人が書面で同意している者であること。 (※2)休業が回復した月とは、報酬支払の基礎となった日が17日以上ある月のことです。 (2)【令和2年6月から令和3年5月までを急減月として本特例措置による改定を既に受けた者についての特例(定時決定の保険者算定の特例)】 事業主から、以下の①~③のいずれにも該当する被保険者について、所定の手続きにより届出があった場合には、令和3年8月の報酬の総額を基礎とした標準報酬月額を、定時決定の保険者算定による算定額とする取り扱いとなります。 《対象者》 ①令和2年6月から令和3年5月までを急減月として本特例措置による改定を受けた者であること(前回事務連絡1(2)による特例措置を受けた者を含む)。ただし、既に休業が回復し、前回事務連絡1(1)の「休業回復に伴う特例」の届出を行った者を除く。 ②令和3年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、通常の定時決定により決定された標準報酬月額に比べて、2等級以上低い者であること。 ③本特例措置による決定を行うことについて、本人が書面で同意している者であること。 (※1)休業回復に伴う特例については、(1)と同様です。 |
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2.提出書類 | 事業主が別紙1-1~1-3の届書と別紙2の申立書を当組合に提出してください。 ①1(1)の令和3年8月から令和3年12月までの急減月特例に該当する場合 ②1(2)の定時決定の保険者算定の特例に該当する場合 ③1(1)、1(2)の休業回復に伴う特例に該当する場合 |
3.受付期間 | 本事務連絡に基づく特例措置による届出の受付期間は、令和4年2月末までとなります。 |
4.留意事項等 | (1)本人の同意および関連書類の保存について 本特例措置による改定を行う場合は、被保険者の保険料額への影響や、年金給付、傷病手当金および出産手当金への影響も生じることを、被保険者本人が十分に理解した上で同意する必要があります。この同意については、本人の自署による同意が必要であり、また、その同意書や本特例措置の届出内容等を確認できる下記の関連書類等については、当組合に届け出た日から2年間の保存が必要となります。 ①令和3年8月から令和3年12月までを急減月とする特例措置による改定を複数回行うこと ②令和3年8月の報酬の総額に基づく定時決定の保険者算定の特例を行うことと令和3年8月から令和3年12月までを急減月とする特例措置による改定を行うこと ③届出後に急減月の選択等を変更すること ただし、令和2年4月から令和2年7月までを急減月とする特例措置による改定や、令和2年8月から令和3年7月までを急減月とする特例措置による改定とは、それぞれの期間において一度に限り行うことができます。 (4)厚生年金保険との関係について |
通知文書・リーフレット | |
届出用紙 | 被保険者報酬月額変更届(別紙1-1) |
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大阪支部 TEL 06-6944-4300