ホーム » マイナンバーカードを活用しましょう!

マイナンバーカードを活用しましょう!

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

マイナンバーカードが保険証として利用できます

2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。
オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関を受診した場合、月1回、初診(70円加算)・再診(40円加算)、薬局での調剤(30円加算)が行われます。これは、オンライン資格確認システムの普及を図るための変更です。

  • 現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。
  • 病院等の窓口でお支払いされた医療費についてのお問い合わせは、下記までご連絡ください。
     本  部 給付課 03-3292-5006
     大阪支部 業務課 06-6944-4300

利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。

事前登録はセブン銀行のATMからでも申込可能です。

オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

  • 医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

こんなメリットがあります

マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。

またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、今後、さらに便利な使い方が予定されています。

マイナ受付

マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになります。

本格運用開始時点では、まだマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等が限られていますので、受診する際、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください。
(マイナンバーカードの保険証利用が可能な方でも、当面は保険証とマイナンバーカードの両方をご用意いただくことをお勧めいたします)

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

  • マイナンバーの利用範囲
    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
  • マイナンバーの提供の要求
    社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
  • マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
    法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

マイヘルスウエブ
次回は2月の予定です