特例退職被保険者
被保険者が定年等で退職した場合、特例退職被保険者となれます。対象は、老齢厚生年金請求を行い受給権を有する方※で、当健保組合の被保険者期間が20年以上、または、40歳以降に10年以上加入期間がある方です(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)。保険給付は一般被保険者と同じですが、傷病手当金はありません。
- 平成25年4月より老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が引き上げとなりました。別表をご参照ください。
保険料
保険料は全額本人負担で、令和6年度の保険料は健康保険料月額22,560円と介護保険料月額4,320円の合算額(26,880円)となります。ただし、65歳からは、介護保険料を市区町村に納付することになります。保険料納入方法は、各月払いと6ヵ月、12ヵ月の前納制度(割引有り)があります。また、毎月口座振替による「自動引き落とし」による納付も可能です。
資格取得の手続き
老齢厚生年金請求を行った日以降、年金証書が到着した日の翌日から3ヵ月以内に「特例退職被保険者資格取得申請書」を提出してください。
【必要な書類】
・国民年金、厚生年金保険年金証書の写し(年金証書が届いていない方は、「年金請求受付控」と「年金見込額照会回答票」の写し)
・住民票(世帯全員、交付されてから3ヵ月以内のものです)
・念書
・扶養家族がいるときは、「被扶養者(異動)届(任継・特退用)」
申請書はこちら
被扶養者の手続き
被扶養者が増えたとき、減ったときは事実発生日から5日以内に「被扶養者(異動)届(任継・特退用)」を提出してください。申請には添付書類が必要となりますので、お問い合わせください。
申請書はこちら
資格の喪失
次のいずれかに該当した場合は喪失することとなります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき(75歳になった方および65歳以上75歳未満で障害認定を受ける方)
- 再就職して被用者保険※の被保険者となったとき
- 死亡したとき
- 生活保護の受給者となったとき
- 海外居住となったとき
- 被用者保険の被扶養者となったとき
- 特例退職被保険者でなくなることを希望する旨の申出を受理した日の属する月の末日が到来したとき
- 保険料を納付期日(毎月10日、ただし休日のときは翌営業日)までに納付しないとき・口座引落しできなかったとき(納付日を過ぎての納入はできません)
- 健保組合、協会けんぽ、共済組合など