被保険者
出版健康保険組合(健保組合)に加入の事業所(会社)に、勤務している方。また、パートタイマー等の方も、一定の条件を備えていれば被保険者となります。
資格取得の用件
- 健康保険の適用事業所に使用される方が被保険者となります。「使用される」とは、法律上の雇用関係があるかどうかは絶対的な条件ではなく、事実上の使用関係をいいます。
具体的には、
①労務の提供があること
②労務の対償として賃金を受けていること
③労務管理等がされていること
が基準となります。 - パートタイマーが、使用される事業所の同種の業務に従事する従業員の1週間の労働時間、1カ月の所定労働日数のいずれもが4分の3以上就労しているときは、被保険者となります。
- 短時間労働者が、以下のすべての要件に該当する場合は被保険者となります。
・週の所定労働時間が20時間以上であること。
・賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること。
・学生ではないこと。
・規模51名以上の企業(特定適用事業所)または50人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること。
医療機関等を受診する際の保険資格の確認は?
[令和6年12月1日まで]
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手続き
資格の要件を満たし、被保険者になったときは?
5日以内に「被保険者資格取得届」を提出してください(内定等により、入社が確実に見込まれる場合は、入社前に提出をお願いします。事前提出をしていただくことで、医療機関や薬局において、マイナンバー連携を活用した資格確認等を確実に行うために、事前点検を実施いたします。当該届の内容に変更がある場合は、入社日までにご連絡ください。当該連絡がない場合は、入社日に届出があったものとして取扱いいたします。なお、当該届の提出年月日は、資格取得予定日を記載してください)。
氏名、生年月日、性別、住民票上の住所、マイナンバー(以下「マイナンバー等」という)が正しく記載された「被保険者資格取得届」が提出されてから、データ登録が完了した後、「資格情報のお知らせ」を交付いたします(データ登録は概ね2~5日を見込んでいます)。「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、医療機関等でマイナ保険証による受診が可能となります。「資格情報のお知らせ」には、健康保険の給付金等の各種申請、お問い合わせの際に必要となる記号・番号等、ご自身の資格情報が記載されています。
また、マイナ保険証を利用できない状況にある場合は「資格確認書」を提示して受診することとなります。「被保険者資格取得届」の「資格確認書発行要否」欄(新様式)にて、「資格確認書」交付希望を選択していただくことで交付いたします。「資格確認書」の要否については、加入者に確認をお願いいたします。
※法令上「被保険者資格取得届」にはマイナンバーの記載が求められておりますが、マイナンバー等が正しく記載されていない場合、データ登録完了までに相当の期間を要する場合があります。また、データ登録が完了するまではマイナ保険証は利用できないため、転職や扶養変更等、資格変更直後も含め、初めてマイナ保険証で受診する場合は事前にマイナポータルにアクセスし、最新の資格情報に更新されていることをご確認ください。
※スマートフォンをお持ちの方は、医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合、マイナポータルの資格情報を画面に表示してマイナ保険証と併せて提示することでも受診できるため、「資格情報のお知らせ」を常に紙で持ち歩く必要はありません。
被保険者が退職・死亡した、または、後期高齢者医療の被保険者になったときは?
5日以内に「被保険者資格喪失届」を提出してください。
「被保険者資格喪失届」は事業主により届け出ていただきます。資格確認書、 保険証、高齢受給者証、限度額認定証、特定疾病療養受給者証をお持ちの方は添付してください。「資格情報のお知らせ」は破棄をお願いします。
被保険者の氏名に変更のあるときは?
「被保険者氏名変更(訂正)届」を会社(事業主)経由で提出してください。
「資格確認書」をお持ちの方は添付をお願いします。
被保険者の住所等に変更のあるときは?
「記載事項変更(訂正)届」を会社(事業主)経由で提出してください。
60歳以上で退職する方を継続再雇用するときの手続き
60歳以上の人が退職し、1日の空白もなく同一の事業所に再雇用(退職後継続再雇用)される場合は、被保険者資格の取得と喪失を同日に行う「同日得喪」の特例を適用することができます。
同日得喪により、再雇用された月から新たな標準報酬月額での保険料が徴収されるので、被保険者・事業主共に保険料の負担が軽減されることになります。
特例を受けるには、退職日の翌日付の「被保険者資格取得届」と「被保険者資格喪失届」を提出するとともに、就業規則、雇用契約にのっとり退職していることがわかる書類、および退職後に新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる事業主の証明書等を添付して届け出てください。
例)9月30日に退職、引き続き嘱託として勤務する場合
なお、同日得喪を行わなかった場合は、随時改定の規定が適用されます。