被扶養者
主として被保険者によって生計を維持されている方で、健保組合に認定された方をいいます。
被扶養者に関する手続き
被扶養者の認定と被扶養者が増えたとき・減ったときは?
被扶養者が増えたとき・減ったときは、会社(事業主)を経由して5日以内に「被扶養者(異動)届」を提出してください。加入の場合は、添付書類が必要な場合があります。また、削除の場合は保険証を必ず返納してください。
※被保険者の内定等により、加入が確実に見込まれる場合は、事前に「被扶養者(異動)届」と必要な添付書類を提出してください。事前提出をしていただくことで、医療機関や薬局において、マイナンバー連携を活用したオンライン資格確認等を確実に行うために、事前点検を実施いたします。当該届の内容に変更がある場合は、加入日までにご連絡ください。当該連絡がない場合は、加入日に届け出られたものとして取り扱いいたします。なお、当該届の提出年月日は、加入予定日を記載してください。
被保険者と扶養家族が離れて住むときは?
転勤や就学などやむを得ない事情で扶養している家族が離れて住むときには、「記載事項変更届」による住所変更を会社(事業主)経由で健保組合へ提出してください。添付書類が必要な場合もあります。