任意継続被保険者
被保険者が退職した場合でも、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、被保険者資格を継続できます。各種保険給付は一般被保険者と同じです。 被保険者期間は、最長2年間です。
保険料
保険料は全額本人負担となり、保険料の算定は、前年9月末現在における全被保険者の平均標準報酬月額と退職時の標準報酬月額のいずれか低いほうに決められます。令和6年度は、平均標準報酬月額380,000円で、保険料は健康保険35,720円です。これに40歳以上65歳未満の方は、介護保険6,840円がプラスされ、42,560円となります。
- 退職時の保険料が平均より低い場合は、低いほうの保険料が、そのまま使用されます。
- 保険料の納入方法には各月払いと割引のある前納制度があります。
資格取得の手続き
資格喪失日より20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」「念書」を提出してください。
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被扶養者の手続き
被扶養者が増えたとき、減ったときは事実発生日から5日以内に「被扶養者(異動)届(任継・特退用)」を提出してください。申請には添付書類が必要となりますので、お問い合わせください。
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