各種手続き
健保組合に加入した方には、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。保険証は、病気やけがをしたときに、病院や診療所等に提示して、保険診療を受けることができる証です。
保険証に関する手続き
保険証をなくしたら(含む:盗難)
すぐに警察にご連絡ください。また、勤務先の健保事務担当者を通して、届書を提出してください。保険証を再交付します。
紛失した保険証が見つかった場合は、勤務先の健保事務担当者を通して以前の保険証を返却してください(令和7年12月1日まで)。
- 任意継続・特例退職被保険者の方が申請する場合は、本人確認のため「運転免許証」や「パスポート」など申請者本人の顔写真がわかるものの「写し」か、添付が困難な場合は、「住民票」などの公的な証明書の添付が必要になります。
各種申請・変更手続
住所変更があったとき
「記載事項変更(訂正)届」を会社(事業主)経由で提出してください。
参照ページ
被保険者に関する手続き
氏名などに変更があったとき
「氏名変更(訂正)届」を会社(事業主)経由で提出してください。資格確認書、保険証をお持ちの方は添付をお願いします。
参照ページ
被保険者に関する手続き
資格確認書・保険証を紛失・き損したとき
「健康保険(資格確認書・被保険者証)(本人・家族)(紛失・き損)届」を会社(事業主)経由で提出してください。
保険証の新規発行の廃止に伴い、今後は保険証の利用登録を行ったマイナ保険証にて医療機関などに受診することとなります。また、諸事情によりマイナ保険証を利用できない状況にある方は、当組合で確認のうえ、「資格確認書」を職権交付いたします。
お子さまが生まれたら
勤務先の健保事務担当者を通して、届書を提出してください。お子さまの保険証を交付します(発行は令和6年12月1日まで)。
扶養家族が就職したとき
扶養家族が就職(パート)して、一定以上の収入を得ることになった場合は、それぞれ勤務先の健保組合等に加入することになります。その際は、勤務先の健保事務担当者を通して、届書を提出してください。
参照ページ
被扶養者に関する手続き
交通事故等にあったとき
交通事故、第三者の行為により負傷した場合でも、届け出ることによって健康保険で受診することもできます。まずは健保組合に電話連絡(審査課03-3292-5007、大阪支部06-6944-4300)をお願いします。
業務上、通勤上の「けが」や「病気」
業務上、通勤途上の「けが」や「病気」は労災保険での受診となりますので、健康保険では受診できません。労災か健康保険か不明の場合は所轄の労働基準監督署または健保組合にお問い合わせください。
会社をやめたとき
会社をやめたときは、保険証を勤務先の健保事務担当者を通して、ご返却ください。また、任意継続被保険者、特例退職被保険者として引き続き当健保組合に加入する場合は、それぞれの申請をしてください。
任意継続被保険者、特例退職被保険者のみなさまの手続き
保険証に関係する諸手続きは、みなさまに直接していただくことになります。
保険診療に関する注意事項
保険診療が受けられないケースは?
単なる心労や倦怠、美容を目的とする整形手術、健康診断、人間ドック、予防注射、正常な妊娠、分娩、経済的な理由による人工妊娠中絶手術。
マイナ保険証や資格確認書・保険証は貸し借りできません
マイナ保険証や資格確認書・保険証を他人に貸したり、また他人から借りたりして医療機関に受診することは、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。