ホーム » よくあるご質問 » 扶養 » 養子となった被保険者が実父母を被扶養者にできますか? 「扶養」についてのよくあるご質問 養子となった被保険者が実父母を被扶養者にできますか? 養子縁組をしても、実父母との親族関係が消滅するものではありません。したがって「直系尊属」であるため、生計維持関係があれば被扶養者とすることはできます。 「扶養」についてのよくある質問 女性被保険者が出産し、育児休業に入り、無給または報酬減になったとき、子どもを被扶養者にできますか? 失業給付金傷病手当金等を受給している場合も被扶養者となれますか? もっと見る よくあるご質問