介護保険料
介護保険制度の財源
介護保険の財源は、介護サービスの利用者負担1割を除いて、公費が50%、第1号被保険者と第2号被保険者の保険料が50%です。
保険料の納付先
保険料は第1号被保険者(65歳以上)と 第2号被保険者(40歳以上~64歳まで)の方で負担し、保険料の納付先がそれぞれ異なります。
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
お住まいの市区町村などに納付します。 |
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第2号被保険者 (第2号被保険者の方) |
医療保険者(健保組合)に納付します。健保組合は、保険料徴収について国の代行をしています。 |
当健保組合の介護保険料
当健保組合では、40歳から64歳までの被保険者の介護保険料として、標準報酬月額と標準賞与額の1000分の18を事業主と被保険者が折半し、一般保険料(健康保険料)と合わせて納付していただきます。また、40歳から64歳までの被扶養者の介護保険料は、当健保組合の40歳から64歳までの被保険者全員で負担することになります。