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健康保険事務取扱いの一部改正について

令和5年6月1日から健康保険法施行規則等の一部が改正されたことにより、被保険者資格取得届および被扶養者(異動)届について、個人番号の記載義務が明確化されました。
また、事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し個人番号の提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるとされました。届出の際は、個人番号の確実な記載をお願いいたします。

被保険者資格取得届等に個人番号の記載義務が明確化されました(案内リーフレット)

お問い合わせ先

業務部 適用課  TEL 03(3292)5005
大阪支部 業務課 TEL 06(6944)4300
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