2019.03.04
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の取扱いの一部変更について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費については、健康保険法第87条の規定による「償還払い」(施術所の窓口で施術料の全額を支払い、被保険者が後日当組合に申請し、療養費の支給を受ける方法)と併せ、「代理受領払い」(施術所が代理受領を行なっている場合、被保険者等が窓口で一部負担金を支払い、一部負担金分を除いた施術料を施術所等が療養費として請求し、施術所に組合が支給する方法)による取扱いとしておりましたが、このたび、「代理受領払い」を廃止し、次のとおり「償還払い」のみの取り扱いといたします。
支払方法 | 償還払い |
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開始時期 | 平成31年6月1日施術分より開始(同年5月31日をもって代理受領を廃止) |
申請方法 |
※他医療機関等との併用確認等のため、お支払いは最短で施術月から3ヵ月~ 4ヵ月後となります。 |
留意事項 | 平成31年6月1日施術分以降、異なる支払方法にて申請があったものは申請書を返戻させていただきます。お手数ですが、償還払いにて再申請をお願いいたします。 |
備考 | 支払いの流れなど詳細はこちらの文書をご覧ください |
お問い合わせ
業務部 給付課 TEL 03-3292-5006
大阪支部 業務課TEL 06-6944-4300
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