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被扶養者認定要件の改正について

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)および健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第36号)が令和2年4月1日から施行されることに伴い、被扶養者認定要件が改正されますのでお知らせいたします。
また、この改正に伴い、現況確認が必要な被扶養者の方がいらっしゃいますので、ご多用中とは存じますが、確認手続きについてご協力をお願い申しあげます。

お問い合わせ

業務部 適用課 TEL 03-3292-5005(ダイヤルイン)
大阪支部 業務課 TEL 06-6944-4300
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次回は2月の予定です