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新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の特例について

今般の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請を契機として、休業に伴い所得が急減する、あるいは休業中に賃金を受けることができなかった被保険者について、令和2年6月24日付で厚生労働省から通知された「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について」に基づき、限定的に標準報酬月額を改定できる特例の措置を設けることとなりましたのでお知らせいたします。
また、この特例措置は、被保険者から事業主に対する書面での同意等が必要となりますので、本特例措置について、被保険者へお知らせいただきますよう、お願い申しあげます。

措置の内容

事業主から、休業により報酬に著しく低下が生じたものとして届け出があった場合には、随時改定(月額変更)に係る保険者算定(健康保険法第44条第1項の規定に基づく報酬月額の算定の特例をいう)により、急減月※に受けた報酬の総額を基礎としてその  翌月から、標準報酬月額を改定できる取り扱いとなります。

  • 「急減月」とは、令和2年4月から7月までの期間の1か月であって、当該休業によ り報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月。

対象者

次のいずれにも該当する被保険者。

  1. 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことによって、急減月が生じた者。
  2. 当該急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上低下した者。(報酬が支払われなかった者を含む)
  3. 本特例措置による改定を行うことについて、本人が書面(参考様式)で同意している者
    ※本特例措置による改定を行う場合は、傷病手当金及び出産手当金、年金額への影響も生じることを、被保険者本人が十分に理解した上で同意する必要があります。
  4. 被保険者期間が急減月を含めて3か月未満の者については、本特例措置の対象となりません。
    急減月の翌月に被保険者資格を喪失する者については、当該急減月の翌月の保険料が賦課されないため、本特例措置の対象となりません。

急減月の期間

急減月は、定時決定までの間の臨時特例措置であることから、令和2年4月(緊急事態宣言が発せられた月)から7月までとなります。

お問い合わせ

業務部 適用課 TEL 03-3292-5005
大阪支部 TEL 06-6944-4300
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