2021.02.08
各種届出等への事業主等押印の廃止について
「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が令和2年12月25日に公布され、事業主等の押印が不要になりました。 つきましては、押印が不要となる届出等についてお知らせいたします。
押印が不要となる取り扱いは、紙媒体による届出等にかかるものであり、電子申請においては、引き続き電子証明書や社会保険労務士の提出代行に関する証明書の添付が必要となります。
新様式の届出等は、現在準備中(紙媒体の印刷およびホームページ掲載)でありますが、当分の間、現在使用している届出等を継続して使用できますので、印の記載があっても押印無しでご提出ください(押印があっても差し支えありません)。
事業主印が不要となる届出 |
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医師の印が不要となる申請書 |
※被保険者印・事業主印・受領代理人印も併せて廃止します。 |
※上記届出等は、社会保険労務士の提出代行印も不要となります。
お問い合わせ
業務部 適用課 TEL 03-3292-5005
給付課 TEL 03-3292-5006
大阪支部 TEL 06-6944-4300
給付課 TEL 03-3292-5006
大阪支部 TEL 06-6944-4300