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育児・介護休業法の改正に伴い健康保険料の免除要件の変更が行われます

10月1日から、育児・介護休業法の改正が行われます。
出産・育児による離職を防ぎ、本人の希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期に、育児休業を取りやすくするための枠組みが変更されます。また、企業には育児休業を取得しやすい雇用環境整備および社員に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けが行われます。これに伴い、健康保険料の免除要件に変更があります。

育児・介護休業法の改正について(厚生労働省)
~男性の育児休業取得促進等~
1.改正の背景
2.改正法の全体像
3.改正の各内容

厚生労働省等の医療および関連行政機関による動画コンテンツ
知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間約7分)

健保連(健康保険組合連合会)改正に関するご案内
育児休業制度及び健康保険料の免除要件の改正

お問い合わせ

社会保険料の免除について
業務部適用課 ℡03(3292)5005
大阪支部 業務課 ℡06(6944)4300
※育児・介護休業については所属事業所の人事・労務担当にお問い合わせください。
マイヘルスウエブ
次回は2月の予定です