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健康保険事務取扱の一部改正について

令和4年10月1日から健康保険法等の一部が改正されることにより事務の取扱いが変更になります。
改正の主なものは次のとおりです。

  • 短時間労働者の資格要件の拡大
  • 育児休業等期間中にかかる保険料免除の取扱いの変更
  • 公金受取口座を活用した保険給付等の変更

詳細につきましては、発送文書一覧の「健康保険事務取扱の一部改正について」をご覧ください。

お問い合わせ

業 務 部
適用課 TEL 03(3292)5005
給付課 TEL 03(3292)5006
大阪支部
業務課 TEL 06(6944)4300
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次回は2月の予定です