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健康保険法施行令の一部改正に伴う出産育児一時金および家族出産育児一時金支給額の変更について

「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が令和3年8月4日付で公布され、出産育児一時金及び家族出産育児一時金支給額が次のとおり変更されますのでお知らせいたします。
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額については、産科医療補償制度の掛金の見直しがあり、現行の40万4千円から40万8千円に引き上げられます。
また、産科医療補償制度の掛金については、現行1万6千円から1万2千円に引き下げることとなりましたので、当制度加入機関で出産した場合の総額については、現行どおり42万円となります。(施行年月日 令和4年1月1日)

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