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「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う健康保険法の一部改正について

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和3年6月11日付で公布され、健康保険法の一部が下記のとおり改正されますのでお知らせいたします。

主な改正事項

任意継続被保険者の
資格喪失要件に関する事項
(追加)
(法第38条関係)

任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者(健康保険組合等)に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失します。
(施行年月日 令和4年1月1日)

※特例退職被保険者の資格喪失要件にも追加されます。

任意継続被保険者の
標準報酬月額に関する事項
(法第47条第2項関係)

健康保険組合は、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が当該任意継続被保険者の属する健康保険組合が管掌する全被保険者の前年度の9月の標準報酬月額の平均額に基づいた標準報酬月額「平均標準報酬月額」を超える任意継続被保険者について、組合規約で定めるところにより、資格喪失時標準報酬月額(平均標準報酬月額を超え資格喪失時標準報酬月額未満の範囲内においてその組合規約で定めた額があるときは、当該組合規約で定めた額に基づいた標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができます。
(施行年月日 令和4年1月1日)

※出版健康保険組合の当該規約の改定につきましては、今後検討してまいります。

傷病手当金の
支給期間の通算化
(法第99条第4項関係)

傷病手当金について、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間支給することとされているところ、その支給を始めた日から通算して1年6月間支給します。なお、支給開始日が令和2年7月2日以降であるものより改正後の規定が適用されます。
(施行年月日 令和4年1月1日)

 

 

保健事業における
健康診断等の情報の
活用促進に関する事項
(法第150条第2項関係)

保険者(健康保険組合等)は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求めることができます。
(施行年月日 令和4年1月1日)

育児休業中の
保険料の免除要件に関する事項
(法第159条第1項関係)

育児休業等をしている被保険者の保険料について、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収を免除することとされているところ、これに加え、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除するものとし、また、育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り免除するものとなります(賞与保険料に係る免除は対象外)。
(施行年月日:令和4年10月1日)

お問い合わせ

業務部適用課   TEL 03(3292)5005
業務部給付課   TEL 03(3292)5006
事務部健康管理課 TEL 03(3292)5091
大阪支部     TEL 06(6944)4300
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