2024.11.01
「被扶養者資格の再確認および住所確認」に関するQ&A
被扶養者調書について
- Q1被扶養者となる条件を教えてください。
- A以下の条件を満たしていることが必要です。
- 被保険者の3親等内の親族であること。
(同一の世帯に属することが条件となる方もいる。) - 75歳未満であること。
- 主として被保険者の収入により生計を維持されていること。
- 日本国内に住所を有していること、または日本国内に住所を有していないが、日本国内に生活の基礎があると認められること。
- 被保険者の3親等内の親族であること。
- Q2なぜ、毎年被扶養者資格再確認(調書)を行うのでしょうか。
- A被保険者と被扶養者の生活状況(収入の増減、同居・別居等)は、被扶養者の認定以降、時間の経過とともに変化するため、厚生労働省から被扶養者の認定の適否を毎年確認するよう指導されているからです。
- Q3被扶養者調書はどのように行われるのでしょうか。
- A認定日が当年8月31日以前のすべての被扶養者に関して事前にマイナンバーを利用した情報連携を行い、その結果が下記の①~④に該当した方にのみ調書を送付し、現在の収入状況等を確認します。
①前年1月~12月の収入額(給与収入、事業所得、年金収入等)が被扶養者認定基準額の年間収入額130万円(年齢が60歳以上の方、または厚生年金保険法による障害厚生年金を受給している方は180万円)を超えているため、現在の収入額を確認する必要がある方
②上記①の年間収入額が130万円(180万円)未満であるが、被保険者の年間収入額の2分の1の額を超えているため、現在の収入額を確認する必要がある方
③被保険者と被扶養者が別居しており、仕送り額等の生計維持関係を確認する必要がある方
④健康保険の加入者資格が重複している疑いのある方
- Q4情報連携して取得する収入情報は、なぜ前年分なのでしょうか。
- Aマイナンバーを利用した情報連携によって取得できる収入額は、地方税情報(住民税情報)であるため、前年1月から12月における収入額となります。そのため、直近に退職し、その後扶養認定を受けている方もこの期間の収入額を基準としているので、調書の対象となっている方がいます。
- Q5前年における収入額が扶養認定基準の130万円未満であったため、調書提出の対象者とならなかった被扶養者については、今年度は被扶養者資格の再確認を実施しないのでしょうか。
- Aすべての被扶養者について情報照会し、収入情報等を確認しており、その情報を基に被扶養者資格の再確認を実施しています。
- Q6前年は収入が無かったため、今年度の調書は対象外ですが、現在は収入がある場合はどうなるのでしょうか。
- A現在の収入額または将来の収入見込額等から見込んだ今後1年間の収入見込額が扶養認定基準を超える場合は、「被扶養者(異動)届」をご提出ください。
なお、今年度は調書の対象とならなかった被扶養者の方についても、引き続き扶養認定基準を満たしていることの確認に努めていただくようお願いします。
- Q7被保険者の年間収入額の2分の1の額はどのように算出しているのでしょうか。
- A事業主から当健保組合に届け出された、被保険者の標準報酬月額と賞与額(任継及び特退は、保険料算出の基礎となる標準報酬月額)から年間収入額を算出し、その額を2で除して算出しています。
- Q8調書を提出しなかった場合どうなりますか。
- A提出期限経過後、当健保組合より督促を行います。なお、提出されない場合は、健康保険法施行規則第50条第9項の規定に基づき、被保険者証を「無効」とする場合がございますので、必ずご提出ください。
マイナンバーについて
- Q9事業主等は健康保険組合にマイナンバーを提出しなければならないのでしょうか。
- A被保険者については、健康保険法施行規則様式第3号の「被保険者資格取得届」において、必ずマイナンバーを記入することとされています。また、被扶養者については、健康保険法施行規則第38条第1項第1号において、マイナンバーを記載した「被扶養者届」を提出しなければならないとされています。
- Q10健康保険組合が本人の同意なく情報連携を利用して収入情報等を取得してもよいのでしょうか。
- A番号法第19条等に基づき定められた事務においては、市町村長や日本年金機構から本人の同意なく収入情報等を取得することが可能です。
- Q11情報照会して取得した収入情報等はどのようなものでしょうか。
- A①前年1月から12月までの給与収入額、営業所得額、年金収入額等
②当年9月時点の世帯情報
③当年9月時点の健康保険資格情報
年間収入について
- Q12被扶養者を認定するための収入基準を教えてください。
- A下記のとおりです。
被扶養者の年齢等 年間収入(給与収入は交通費を含む総額) 60歳未満の方 130万円未満 60歳以上の方 180万円未満 障害年金を受給している方 180万円未満 ※被保険者と扶養家族が同一世帯の場合 上記の基準に加え、被保険者の年間収入の2分の1未満であること ※被保険者と扶養家族が別世帯の場合 上記の基準に加え、被保険者からの仕送り額より少ないこと
- Q13被扶養者の収入にはどのようなものが含まれるのでしょうか。
- A以下の継続的な収入のすべてが対象となります。
給与収入(交通費や各種手当等を含む)、不動産(家賃)収入、個人事業収入、年金収入(遺族・障害・企業年金を含む)、失業給付などです。
- Q14年間収入は何を基準にして見込めばよいのでしょうか。
- A被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入見込等から、今後1年間の収入を見込みます。
- Q15収入とは総支給額ですか?税控除後の金額ですか?
- A総支給額(税控除前)で判定します。
- Q16被扶養者が自営業やフリーランスの場合、収入はどのように確認するのでしょうか。
- A「確定申告書」の写し(青色申告等)に記載されている、所得合計額と青色申告額の合計額を確認し、それを年間収入額として判定します。
- Q17「主として被保険者の収入により生計を維持されていること」はどのように判定するのでしょうか?
- A被保険者と同居の場合、別居の場合よって判定基準が異なります。
- 被保険者と同居の場合
被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。 - 被保険者と別居の場合
被扶養者の年間収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
- 被保険者と同居の場合
- Q18被扶養者の収入が増えたため、130万円(180万円)を超えてしまいました。どうしたらよいのでしょうか。
- A扶養削除の手続きを行っていただきます。「被扶養者(異動)届」に被保険者証を添付し、事業主へ(任継及び特退は当健保組合に直接)ご提出ください。
- Q19「年収の壁・支援強化パッケージ」とは何ですか。
- A給与収入がある方で、Q6、Q12、Q17及びQ18などの、収入の判定基準を超える場合であっても、要件を満たした場合は、引き続き被扶養者となることができます。詳しくは、当組合ホームページの『「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いについて』をご確認ください。
なお、「年収の壁・支援強化パッケージ」に該当する方は、「直近1年分の給与明細書の写し」に加え、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」及び「雇用契約書の写し」を健康保険被扶養者調書に添付してください。
【ホームページ】https://www.phia.or.jp/benefits/10645/
添付書類について
- Q20収入等の証明書類等を提出しなければならないでしょうか。
- A収入書類等の提出に関しては、健康保険法施行規則第50条第2項、第3項、第4項に規定されていますので、ご提出が必要となります。
- Q21パート、アルバイト等の給与収入の証明書類として、給与明細に代えて源泉徴収票を提出することでもよいのでしょうか。
- A源泉徴収票は直近の収入状況や給与以外の収入の有無(交通費等)を確認することができませんので、直近1年分の給与明細書等のご提出が必要となります。
- Q22当年3月に会社を退職して被扶養者となった長男は昨年収入があるため、調書の対象となっているが、現在は無収入である。被扶養者としての認定はどうなるのでしょうか。
- A現在、無収入であれば「無収入に関する現況届(被扶養者調書用)」に退職日や課税の理由をご記入のうえ、ご提出ください。
別居について
- Q23情報照会して取得した住所情報はどのような情報なのでしょうか。
- A加入者の住民票がある市区町村から被保険者と被扶養者の世帯番号を取得します。その世帯番号が同じ場合は同居、相違している場合は非同居と判定しています。
ただし、情報照会にて市区町村から世帯番号を取得できなかったケースがあります。そのような場合は、同居・非同居を確認できなかったため、調書をご提出いただきますが、被保険者と被扶養者が同居している場合は、「仕送り証明書」の添付は必要ありません。
- Q24対象の被扶養者と同居しているが、「添付を要する証明書類」欄に「仕送り証明書」が印字されている。どうしてでしょうか。
- A同じ建物に同居している場合でも、世帯を分離している場合は、お住いの市区町村から得た世帯番号が異なるため、「仕送り証明書」が印字されています。同居であり、被保険者によって主として生計維持されている場合は、調書に現況を記載して提出してください。
- Q25対象の被扶養者と同居しているが、住民票の住所は別です。「仕送り証明書」は必要でしょうか?
- A必要です。住民票の住所は、生活の拠点となる場所です。住民票の住所が別であれば別居と判断いたします。同居をしているのであれば、住民票の変更が必要です。
- Q26単身赴任の場合、別居家族に送金している証明の提出は必要ですか。
- A会社命令による単身赴任の場合は、別居家族に対する送金証明の提出は省略できます。ただし、自己都合で家族と別居している場合は、送金証明の提出が必要です。
- Q27別居中の実母を扶養しています。母は年金が月に7万円程度あります。送金を行なっていますが、月に3万~5万と足りなくなったら送金する形です。被扶養者として認定の継続は可能ですか。
- A年金の受給額が月額7万円で、毎月3~5万円の仕送り額では生活費の大半を援助しているとは言い難い状況です。「主として生計を維持している」状況ではないため、扶養を継続することはできません。
- Q28同居の義母を扶養していますが、転勤により別居となりました。このまま、扶養を継続できますか。
- A被保険者と義母は別居となった時点で認定対象外となり扶養から外れることとなります。「被扶養者異動(削除)届」に義母の被保険者証を添付して事業主(任継、特退は直接組合)に提出し、削除の手続きを行なってください。
- Q29仕送り額は手渡しをしていて、証明するものがありません。仕送り額欄に記載のみでいいでしょうか。
- A仕送り額を証明する書類は「相互間の金銭のやりとりがわかる通帳のコピー」や「現金書留の控え」です。手渡しの場合には、「主として生計を維持している証明」がとれませんので、認められません。
なお、直近1年間の仕送り額が分かる「仕送り証明書」の添付をお願いいたします。
資格の重複について
- Q30健康保険の資格が重複しているとはどのような状況でしょうか。
- A例えば、当健康保険組合に被扶養者の資格がある方が就職し、他の健康保険組合の被保険者資格を取得したが、当健康保険組合に「被扶養者(異動)届」の提出がなく、削除の手続きが行われていないため、健康保険の資格が重複している方などです。
- Q31扶養認定されていたパート・アルバイトの被扶養者が、健康保険の適用を拡大させる法律が施行されたことによって、健康保険の被保険者資格を取得することとなりました。そのような場合、健康保険の資格はどうなるのでしょうか。
- Aパート・アルバイトの方も一定の要件を満たした場合は、健康保険の被保険者資格を取得することとなりますので、被扶養者資格は無くなります。速やかに「被扶養者(異動)届」に被保険者証を添付して、当健康保険組合にご提出ください。
住所変更について
- Q32今まで調書において住所変更を届け出ていたが、調書の対象とならなかった方の住所変更はどうように行えばよいのでしょうか。
- A調書期間以外の場合と同様に、加入者の住所変更を確認した時点で「記載事項変更(訂正)届」をご提出ください。