令和3年8月11日からの大雨による災害により被災された被保険者等のみなさまへ
このたびの令和3年8月11日からの大雨による災害において、被害に遭われた被保険者並びに被扶養者のみなさまにおかれましては、心よりお見舞い申しあげます。
医療機関での受診について
健康保険被保険者証の紛失・消失により、病院・診療所等に提示できない場合でも受診することができます。保険医療機関等の窓口で「氏名」「生年月日」「連絡先電話番号等」「被保険者のお勤めする会社名」を告げてください。
一部負担金等の徴収猶予について
被保険者・被扶養者の保険医療機関等での窓口負担については、その支払いがいったん猶予されます。詳細については、出版健保業務部給付課または大阪支部までお問い合わせください。
一部負担金等の免除について
さらに今般の災害において、被災された被保険者・被扶養者に対して、令和4年1月31日までの期間で保険医療機関等に受診された際の一部負担金等の支払いを免除する取扱いとします。
この免除を受けるには、健康保険被保険者証に「健康保険一部負担金等免除証明書」を添えて保険医療機関等の窓口に提示することが必要です。
「健康保険一部負担金等免除申請書」により申請し「一部負担金等免除証明書」の交付を受けてください。
(1)対象となる方
出版健保の加入者であり、令和3年8月12日以降に災害救助法の適用を受けた地域(※)に住所を有していた方(同日以降、他の市町村に転出した方を含む)で、被災により次のいずれかに該当する方。
ア. 住家が全半壊した方
イ. この災害で傷病を負った方
適用市町村が拡大されることがあります。
内閣府ホームページ内(下記リンク)にてご確認ください。
(2) 対象となる窓口負担の範囲
- 一部負担金
- 以下の給付を受ける際に支払う自己負担額
(保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費)
- 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、差額ベッド代、差額室料などは免除の対象に含まれません。
(3) 対象となる期間
令和3年8月12日から令和4年1月31日まで
(4) 申請方法
「健康保険一部負担金等免除申請書(PDFファイル)」に以下の証明書等を添付して出版健保に申請し、「健康保険一部負担金等免除証明書」の交付を受けてください。
- 住家が全半壊した方は罹災証明書、被災証明書の写し
- 傷病を負った方は、医師による診断書
- 健康保険一部負担金免除申請書は、A4サイズの用紙に両面印刷してご提出ください。
(5) 一部負担金等の還付
令和4年1月31日までの間で、免除対象となる一部負担金等を支払った場合は、次の書類を提出して還付を受けることができます。
- 健康保険一部負担金等還付申請書
- 健康保険一部負担金等免除証明書の写し
- 保険医療機関等が発行した領収書など、支払った一部負担金等の金額が確認できる書類
事業主のみなさまへ | |
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任意継続被保険者・ 特例退職被保険者のみなさまへ |
- 健康保険被保険者証について
今般の災害において、健康保険被保険者証を滅失およびき損された方は出版健保に再交付の手続きをお願いいたします。 - 健康保険料について
今回、被災された任意継続被保険者、特例退職被保険者の方におかれましては、保険料の納付期限の延長及び納付猶予ができます。詳細は、当組合適用課及び大阪支部業務課へお問い合わせください。
お問い合わせ
業務部 適用課 TEL 03-3292-5005(保険証の再発行等について)
大阪支部 業務課 TEL 06-6944-4300