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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行について

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が令和2年4月30日に公布、施行されました。
これにより、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業につき相当の収入の減少があり、一時的に社会保険料を納付することが困難となった場合、申請に基づき、納期限から最大1年以内の期間に限り、納付の猶予(特例)をすることができることとされました。
制度の内容については、以下をご参照ください。

納付の猶予については、業務部管理課までご相談ください。

お問い合わせ

業務部管理課 TEL 03-3292-5008
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次回は2月の予定です