資格取得届・被扶養者異動 届における 「事前提出 」 のお願い及び「電子申請」の推進 について
令和6年12月2日より保険証の発行は廃止となり、医療機関等の受診に際しては、マイナ保険証での受診が原則 となりました。事業主におかれましては、 資格取得届等を作成の際は、新入社員がマイナ保険証を保有しているかの確認が新たに必要となり、ご尽力されていることと存じます。
一方で、マイナ保険証で受診するためには、出版健保がオンライン資格確認等システムに加入者の資格情報を登録する必要がございます。そこで、加入者が切れ目ない保険診療を受けられるよう「個人番号」が記載された「資格取得届」及び「被扶養者異動届」を入社日前に「事前提出」していただきますようお願いいたします。 「事前提出」して いただくことで、入社日からマイナ保険証を利用することができます。 なお、マイナ保険証を保有していない加入者におかれましても、「資格確認書」を入社日に発行することが可能となります。
また、 特定法人(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等)に於いては、社会保険・労働保険に関する一部の手続きは必ず 「電子申請」で行うこととな っております。 「電子申請」 には様々なメリットがありますので 、特定法人以外の事業所も積極的に 取り入れていただきますようお願いいたします 。
「事前提出」について | 「事前提出」は、基本的に入社日の2週間前から受付をいたします。ただし、繁忙期となる4月1日 入社の届出については、3月3日から受付を行います。 |
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「電子申請」について | 「電子申請」を行うメリットとしては、事務負担の軽減はもちろんの事、セキュリティの確保、配送コスト・時間の削減など様々なメリットがございます。詳しくは、「マイナポータルを利用した電子申請について」をご確認 ください。 |
よくあるご質問 | 「マイナンバーに関するよくある質問」も作成 いたしましたので、 ご活用いただければと思います。 |
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