2024.11.28
健康保険証が発行終了されることに伴う各種取り扱い
このご案内ページの内容は、新しく通知等が出た場合は、必要に応じて随時更新します。
マイナ保険証への移行概要
- 現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降その発行を終了し廃止します。医療機関等への受診は、「マイナ保険証」を利用していただくことになります。なお、廃止日前に有効な健康保険証を所有している場合は、当該健康保険証を令和7年12月1日まで利用可能とする経過措置が設けられています。
- 現行の健康保険証は、当組合の保健事業(保養施設の予約、健診、保健事業の各種大会、マイヘルスウエブの初回登録等)を利用する際の本人確認にも利用しているため、健康保険証の廃止以降の新規加入者には、事業所記号、被保険者番号などを記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。
- マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない場合は、申請により医療機関等への受診に利用できる「資格確認書」を交付します。
各証の利用期間
●オンライン資格確認のしくみ
オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは、健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
事業主の皆さまからの届出を受けて、健保組合が加入者情報を中間サーバーに登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。
※健保組合に個人番号(マイナンバー)を届け出ることは令和5年6月から事業主の義務となっています。
事業主の皆さまへのお願い
資格取得届や被扶養者異動届には、正確なマイナンバー及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。住民票と相違があるとオンライン資格確認等システムにデータ登録ができず、医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない、または一時的に保険診療を受けられない場合がありますので、速やかに正確な情報を提出していただくことがとても重要です。
用途別の利用可否
資格情報のお知らせについて
資格情報のお知らせの交付
- 被保険者資格取得届または被扶養者異動届を受理した後、オンライン資格確認システムへのデータ登録が完了した方に、以下の3つの目的のため「資格情報のお知らせ」を交付します。
- 新規取得時等に被保険者資格等を簡易に把握するため
- 当組合での資格取得等の手続き及びオンライン資格確認(医療機関等の受診)の手続きが完了したことをお知らせするため
- 当組合の保養施設の予約、健診、体育奨励イベント、マイヘルスウェブの初回登録等の各種保健事業を利用できるようにするため
- 「資格情報のお知らせ」がお手元に届くとマイナ保険証を利用してオンライン資格確認(医療機関等の受診)が可能となります。
- 「資格情報のお知らせ」がお手元に届くまで日数がかかります(届出書を受理してから3~5日を見込んでいます)。届出書の記載に不備がある場合や添付書類が不足している場合などはデータ登録ができず手続きが止まってしまいますので、正確なマイナンバー及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。
- 「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも、マイナポータルにログインしていただき、当組合の最新の資格情報が掲載(※)されていればオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることが可能です。
※マイナポータル掲載イメージ
<事業主の皆さまへのお願い>
資格取得届や被扶養者異動届には、正確なマイナンバー及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。住民票と相違があるとオンライン資格確認等システムにデータ登録ができず、医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない、または一時的に保険診療を受けられない場合がありますので、速やかに正確な情報を提出していただくことがとても重要です。
資格情報のお知らせの利用
- 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできませんが、機器の不具合などでマイナ保険証が利用できない等の例外的な場合において、マイナ保険証とあわせて提示することで受診することが可能です。
- 「資格情報のお知らせ」には有効期限はありません。
- 「資格情報のお知らせ」を紛失した場合は、マイナポータルで同様の資格情報を確認できることから再交付はいたしません。マイナポータルにログインできない場合は再交付申請が可能です。申請は、原則事業所を通して申請いただきます。交付申請書の様式はホームページ内の各種申請書にございます。
資格確認書について
資格確認書の交付
- マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない状況にある方について医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようにするために、原則申請により交付します。
申請方法
- 新規加入にかかる被保険者資格取得届または被扶養者異動届の「資格確認書発行要否」欄にて、希望する場合はチェックし、交付を受けてください。
- 下記の交付対象1~3に該当した場合は、各種申請書ページにある「資格確認書(再)交付申請書」を事業所を経由して(任継・特退の方は直接)ご提出ください。
●交付対象者
(オンライン資格確認を受けることができない状況にある方)
1 | マイナンバーカードを紛失した・更新中の者 |
---|---|
2 | マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある者 |
3 | マイナンバーカードの返納者 |
4 | マイナンバーカードを取得していない者 |
5 | マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者 |
6 | マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者) |
7 | マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている者 |
資格確認書の利用
- 「資格確認書」には有効期限が設定されます。有効期限は、「資格確認書」の交付日から5年以内となります。
資格確認書の返却
- 「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合には返却が必要です(有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はありません)。
よくあるご質問
「資格確認書」等に関するQ&A(12月3日更新)
「資格情報のお知らせ」のQ&A(12月3日更新)
リンク集
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先
マイナンバー制度全般、マイナポータルについて は、
上記( マイナンバー総合フリーダイヤル )までお問い合わせください。
上記( マイナンバー総合フリーダイヤル )までお問い合わせください。
お問い合わせ先
出版健康保険組合 業務部適用課
TEL 03-3292-5005
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